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国士舘大学同窓会宮城県支部

国士舘

                             規  約

国士舘大学宮城県同窓会 会則

■第一章 総則
第1条  本会は国士舘大学宮城県同窓会(以下本会と称す)と称し、事務局は本会事務局長の所に置く。
第2条  本会は会員相互の親睦と教養の向上を図り、併せて母校の発展に寄与することを以て目的とする。
第3条  本会は前条の目的達成のため下記の事業を行う。
    1. 総会
    2. 役員会
    3. 支部総会(仙南、仙北、大崎、黒川、石巻、登米、栗原、本吉、気仙沼)
    4. 会員名簿及び会誌の発行
    5. 会員相互の研究発表
    6. その他必要と認める事項
■第二章 会員
第4条  本会の会員を下記の三種とする。
    1. 正会員、国士舘専門学校、至徳専門学校、国士舘大学卒業生で宮城県在住する者を以て組織する。
    2. 準会員、本校の中退者及び本校卒業生の家族で入会希望の者。
    3. 賛助会員、本校の職員及び旧職員並びにこの会に賛同する者。
■第三章 役員
第5条  本会に下記の役員を置く。
    1. 会長 1名  2. 副会長 若干名  3. 幹事長 1名  4. 幹事 若干名  
    5. 会計 2名  6. 監事 2名  7. 事務局長 1名   8. 事務局員 若干名
第6条  会長、副会長、幹事、会計及び監事は、総会において選出する。ただし、幹事長、事務局長、
    事務局員は総会に 諮り会長が委嘱する。
第7条  会長は本会を代表し運営一切の責任をとる 。また本部同窓会及び学校と密に連絡をとり本会の
    発展向上を図る。
第8条  副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。
第9条  幹事は会長の命により本会及び支部の庶務執行にあたる。
第10条 会計は本会の運営に必要な一切の庶務会計の処理にあたる。
第11条 監事は本会の会計に必要な会計及び業務を監査する。
第12条 役員の任期は2ヶ年とし再任を妨げない。補欠によって就任した役員の任期は前任者の残留期間とする。
     役員は任期満了といえども後任者が決まるまでその職務を行う。
第13条 本会に顧問をおくことが出来る。総会に諮って会長がこれを委嘱する。
■第四章 会議
第14条 本会の会合は、総会、役員会及び支部総会とする。
第15条 総会は毎年一回、原則として8月に開く。ただし役員会及び支部総会は随時開くことが出来る。
     総会においては次の事項を協議する。
    1. 会則の改正  2. 役員の選出  3. 予算、決算  4. その他
第16条 役員会は総会に次ぐ議決機関であり本会運営の会務執行に当たる。また、総会に上程する議案の作成に
    あたる。
第17条 総会及び役員会は会長が招集し、議長には会長が当たる。ただし支部総会は地区の幹事が招集し運営に
    あたる。
第18条 会合の議事は出席者の過半数を以て決し、同数の時は議長がこれを決する。
■第五章 会計
第19条 本会の運営費は会費、寄付金その他の収入を以てこれに充てる。
第20条 会費は年額2,000円とし、その年度の総会までに納入する。
第21条 会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第22条 この会則は昭和49年11月23日より施行する。
       昭和53年6月11日一部改正
       昭和56年4月26日一部改正
       平成5年2月13日一部改正
       平成6年2月12日一部改正
       平成24年8月11日一部改正


青根温泉
山景の宿 流辿












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